後援サポーターズ会員規約

太宰府まほろば衆 後援サポーターズ会員規約

第1条(目的)
太宰府まほろば衆 後援サポーターズ(以下「当会」といいます)は、太宰府まほろば衆を応援する個人・団体・企業によって構成され、太宰府まほろば衆(以下「当該団体」といいます)を応援することを目的とします。

第2条(サポーター規約)
後援サポーターズに入会した個人・団体・企業(以下「サポーター」といいます)は、入会方法の如何を問わず、ご入会いただいた時点で全てこの会員規約(以下「規約」といいます)に同意したものとします。
この規約は、当該団体が提供する当会のサービス(以下「サービス」といいます)をサポーターに適用するものです。
当会は予告なく規約を改定することがあります。改定した規約は第3条第11項に定める方法により、事後にサポーターに対し通知をおこなうものとします。
但し、サポーターに重要な影響を与える場合には、事前に相当な期間をおいて通知するものとします。

第3条(サポーター)
規約において「サポーター」とは、規約を承諾の上、当会の指定する手続きに基づき、入会を申し込み、当会がこれを承認した個人・団体・企業とします。申し込みに当たって、申込者が以下の各号に該当する場合には当会は入会を承認しないものとします。
暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的組織に所属する場合および暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者と関係していると合理的に判断した場合。
申し込み者が実在しない場合、あるいは実在が疑われる場合。
過去に規約の違反等により、当会の入会が取り消された場合または退会処分されたことがある場合。
入会申し込みの内容に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合。
その他、サポーターとすることが不適切であると当会が判断する場合。
当会は、入会を承認した後であっても、サポーターが前項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、承認を撤回できるものとします。
入会の際に申込者が申告する登録情報の全ての事項に関して、虚偽の申告は一切認められないものとします。
サポーター登録は、1名もしくは1つの団体・企業のサポーターにつき、1つのサポーター番号のみの取得となります(同一名義、他人名義・他団体または虚偽名義を利用しての複数サポーター登録は不可)。
サポーターは、サポーター番号、その他サポーター資格に基づく一切の権利を、自らのために利用することができます。これらを第三者のために利用すること、第三者へ譲渡することおよび相続することはできません。
サポーターは、年会費については一括納入するものとします。
サポーターが重複申し込みをした場合には、年会費ならびにサポーター限定として別途販売される商品および有料サービスの対価は、返還されないものとします。
サポーター期限は、当会へ年会費を入金した月の翌月より1年間とします。
サポーターが、サポーター資格の継続を希望する場合には、サポーター期限を満了する日までに次年度の年会費を所定の方法にて入金するものとし、入金確認が出来次第、会員期限が1年間延長するものとします。
サポーターは、当会のサポーター特典を受けることができます。なお、サポーターは、パソコンまたは携帯電話等でインターネットを利用できる環境にないとサポーター特典の一部を受けられない場合があります。
当会からサポーターに対し、送付物、電子メールおよび当該団体の運営するオフィシャルウェブサイト、その他当会が判断する方法により、必要な情報を通知します。サポーターがパソコンまたはインターネット環境を利用しないことによって、サポーター特典を受けられない場合、および情報伝達の漏れ等の不都合が生じた場合、当会はいかなる責任も負いません。
未成年は、入会申し込みにあたり親権者の承諾を得なければならないものとし、入会申し込みをした時点で、親権者の承諾を得たものとします。
前項の親権者は、入会申し込みの時点で、このサポーター規約の内容を承諾しているものとします。

第4条(サポーターの義務)
サポーターの住所、氏名、電話番号、メールアドレス、その他の登録情報に変更が生じた場合には、サポーターは速やかに当該団体のオフィシャルウェブサイト上での変更手続きまたは当会への届け出を行うものとします。尚、「生年月日」「名前(名字を除く)」の変更は理由を問わず一切お受けできません。
サポーターが登録情報の変更を怠った結果、当会からの通知等が会員に到達しなかった場合、またはサポーター特典、その他サービスを受ける機会を損失する等の不利益については、当会は一切責任を負わないものとします。当会への連絡は指定する連絡先に対して行うものとします。
当会は、送付物等を発送した際は、オフィシャルウェブサイト等で通知します。未着の場合はオフィシャルウェブサイト等に記載の期日まで当会に連絡いただくものをします。期日を経過した後の対応は一切お受けできません。
サポーター特典に関して、指定の期限を過ぎてからのお手続き、ご入金はいかなる理由でもお受けできません。その際、当会は一切の責任を負わないものとします。
サポーターは、当会から発行されたサポーター番号、パスワード、会員証等を各自責任を持って管理するものとします。

第5条(プライバシーと個人情報)
当社と機密保持契約を締結している協力企業、提携会社および業務委託会社に対して、会員に明示した目的を実施するために個人情報を開示する場合があります。
会員が登録した個人情報は、当社がオフィシャルウェブサイト〈http://dazaifu-mahoroba.ne.jp〉に掲載する「太宰府まほろば衆プライバシーポリシー」に従い当会が管理します。

第6条(禁止行為)
サポーターは、以下に該当する禁止行為を行なってはならないものとします。
第1条の目的に反する行為。
有償無償を問わずサポーター特典により得られたグッズ、その他会員としての資格に基づいた権利をオークションへ出品、転売、譲渡、貸与することならびに質権その他の担保権を設定する行為。
サポーター資格のサポーター番号、パスワード、会員証等の売買・譲渡、架空名義の使用、不正な名義変更およびこれらの第三者への使用許諾。
当会における営利活動およびこれに準ずる行為ならびに政治、宗教に関する行為。
当該団体の著作、会報、オリジナルグッズ等の無断複製、転載および再配布する行為。
当該団体、サポーター、当会の財産、名誉、信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権および権利利益を侵害する行為またはそのおそれがある行為。
コンピューターウイルスや有害なプログラムを当該団体のオフィシャルウェブサイトに侵入させる行為。
当該団体に対し連絡や面会を要求すること。
当該団体、当会その他第三者(他のサポーター含む)を誹謗中傷し、その名誉、信用を毀損し、もしくは不利益を与える行為、またはそのおそれを生じさせる行為その他の迷惑行為(インターネット、各種SNS等への書き込み等含む)。
当会を通じて入手した全てのデータ、情報、文章、音、映像、イラスト等について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版、頒布、譲渡、貸与、または公衆送信等のために利用すること。
法令または公序良俗に違反する行為。

第7条(サポーター資格の終了)
サポーターが以下の項目に該当すると当会が判断した場合には、当会は当該サポーターの資格を失効させることができるものとします。
サポーター期限月の末日までに次年度の年会費を入金しない場合は、自動的に退会とします(会員期限は、送付物の宛名ラベルや、サポーター情報ページにて確認しているものとします)。
サポーターの登録情報に虚偽の事実が認められた場合。
過去に強制的に当会を退会させられたことが判明した場合。
サポーターが前条の禁止行為を行なった場合、その他規約に違反する行
為をした場合。
サポーターが資格を喪失した際は、当会に故意または重過失のある場合を除き、支払い済みの年会費の返還はなされないものとします。

第8条(サービス内容の変更等)
当会は、サポーター特典その他サービスを予告なく変更することがあります。
但し、サポーターに重大な不利益を与える場合には、事前に相当な期間をおいて通知するものとします。

第9条(サービスの停止等)
当会はシステムの保守を行う場合や自然災害、停電等の予測できない事態によりサービスを予告なく中止・中断することがあります。

第10条(免責)
当該団体は当会の利用に関し、サポーターに生じた損害について当該団体に故意または重過失のある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
当会が通知した申し込み期限のあるお知らせをサポーターが期限内に申し込まなかった場合には、申し込みの権利は失効します(サポーターがお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合も含む)。
サポーターに起因する事由によるサービスの利用における障害について当会は一切の責任を負いません。
郵便局や各金融機関による手続きの不備や事故について当会は一切の責任を負いません。
当該団体は、活動状況、その他の事情により、当会の運営を継続し難いと判断した場合には、当会の全部または一部を解散するものとします。
前項の場合、当該団体はサポーターに連絡の上、解散月の翌月以降の会員期限に応じて残存する会費を返還いたします。

第11条(損害賠償)
サポーターは、当会の使用に関し、自分に責任のある理由によって、当該団体またはその他の第三者に対して損害を与えた場合には、これを賠償する責任を負うものとします。
サポーターは、当会の利用に関し、他のサポーターまたはその他の第三者からクレームや請求を受けた場合、および紛争が生じた場合には、自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。

第12条(紛争の解決)
規約に定めがない場合または解釈に疑義がある場合は、当会とサポーターとの間で双方誠意をもって話し合い解決するものとします。
紛争を訴訟によって解決する場合には、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

規約に指定する連絡先
太宰府まほろば衆 後援サポーターズ
TEL:080-8885-5913 (祝日を除く月〜金 9:00〜18:00)
MAIL:mahoroba.backinggroup@gmail.com
附則
本規約は2019年4月1より実施するものとします。

PAGE TOP